2025/02/07(金)
天気:晴れ、平日に雨降れよ
00:00 - 01:00
・終電で帰宅
・ローソンに寄る
05:30 - 12:00
・起床
・オニギリ食べる
・シャワー浴びる
・仕事
今日は国会中継とか音楽聴く余裕ないわ
12:00 - 12:30
・昼食、オニギリ食べる
12:30 - 21:00
・仕事
割と大事な日だったので、いろんな人とコミュニケーションをとりながら丁寧に
21:00
・仕事切り上げ、疲れた
・晩メシ、疲れて鍋すら作る気力がなかったので、デリバリー
・酒飲んでたら潰れて寝る
「絶叫パンクス レディパーツ!」
「絶叫パンクス レディパーツ!」というイギリスのドラマがあることを知りました。
ロンドンを舞台にムスリム女性だけで構成したパンクバンド“レディパーツ”が繰り広げる笑いと涙のドタバタを描いた青春音楽コメディ。ムスリム女性が日頃抱いている思いを的確に代弁し、音楽にぶつける姿に元気をもらえると高い支持を集めた大ヒット作がついに登場!
ともうこの字面だけで面白そうなのですが、サブスクで配信やってないんですね…。そのうち、どっかで配信された時に思い出せるよう、備忘として書いておきます。
そういえば、最近音楽を題材にした映画をみていません。
ストレスが溜まっているので、酒を飲みながら観る映画は音楽に関わるものにしよう。明るいやつ。今日は何を観ようか。
候補として
・ブルースブラザース
・天使にラブソングを
・スクール・オブ・ロック
・ジャズ大名
・少年メリケンサック
とかかな。
相場がわからない
「犬猫野菜」というインターネットスラングを生んだ兵庫県知事選挙。
「選挙はバカな人たちをどうやって上手く利用するか。犬とか猫と一緒なん。」という💩な発言をした執行猶予中の犯罪者である立花孝志による脱法2馬力選挙(※)であったり。
※ 公職選挙法は、候補者が自身が当選を目指すという前提で作られているので、候補者が他の候補を応援することは想定していない。「違法ではない=合法」ではなく、「違法ではない=脱法」という表現が適当。法律には目的があり、その目的に反している
有権者に対するアプローチで「種を撒き、育成して、収穫する」という、有権者を「野菜」に例えるような不適切な表現(※)を資料に書いて公開してしまった、折田楓氏であったり。
※ マーケティングとしてはよく使われる表現であるが、選挙の際に使うのは不適切
選挙に至るまでの、斎藤元彦氏に対する内部告発にはじまり、その後も○人が出続けていて、嫌になりますね。こういうことが起きないように、きちんと法整備をして欲しい…。関係者のご冥福もお祈りします。
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この選挙において斎藤元彦氏が折田楓氏のPR会社にネット選挙運動を依頼して対価を支払った、という疑惑があります。もしこの疑惑が事実であれば、斎藤元彦氏が「買収」、代表の折田楓氏が「被買収」に該当する可能性があります。
斎藤元彦氏の言い分として、PR会社には公職選挙法によって定められている5項目に715,000円を支出したとのことです。内訳(※)は以下の通りです。
- メインビジュアル企画、制作:10万円
- チラシのデザイン:15万円
- ポスター・デザイン制作:5万円
- 公約スライド制作:30万円
- 選挙公報デザイン制作:5万円
- この合計65万円にかかる消費税:6万5,000円
※ 産経新聞より
私はPRに関わる仕事をしていないですし、選挙に出馬したこともありません。選挙の手伝いをしたことは何度もありますが、お金に関わる部分にタッチしたことはありません。
ただ、自営業という立場からの感覚でみると、一つ一つがすごくもっともらしい金額に感じます。ただし、繰り返しますがPR関連の仕事をしていないので、相場がわかりません。PR会社で働いている方、いらしたら相場を教えてくださいませんか?
兵庫県知事選挙は9月30日に日程が決まりました。告示が10月31日、投票日は11月17日です。
9月30日から10月30日までの間は、PR会社にグレーゾーンなものの(※)広報を依頼して報酬を支払うのは問題がなかったはずです。
※ 法律上は選挙運動に該当しない活動への報酬支払いが合法とされている一方で、その活動内容が実質的に選挙運動と見なされる場合は違法と判断される可能性がある
たとえば、単なるイメージ戦略や政策PRなら合法ですが、特定の候補者への直接的な支持を促すような内容であれば、選挙運動と解釈されることもあり得ます。
その間、要するに9月30日から10月30日の間に、斎藤元彦氏からPR会社に対してなんらかの支払いはあったのでしょうか?
で、選挙期間中の10月31日から11月16日は、原則として選挙運動に対して報酬を支払うことは公職選挙法で禁止されています(※)。
※ 例外として車両運転手、車上運動員、事務員、通訳、手話通訳などの特定の職務には報酬を支払うことが認められています。実際、私は事務員や車上運動員として働き、報酬をもらったこともあります
しかし、PR会社による広報活動はこの例外には該当しないため、この期間に報酬を支払うとアウトです。
以下は、選挙期間前の支払いが“なかった”と仮定してのお話です。あったら選挙期間前に十分な報酬を受け取っているため、選挙期間中にボランティアくらいしてもよくね?となりますから。
またまた、自営業的な感覚なのですが、一ヶ月まるまる一つの案件に人を張り付かせる場合っていうのは100万円以上は顧客に請求したいんですよ。
繰り返しますが、私はPR関連の仕事をしていませんが、一ヶ月まるまる一つの案件にかかる場合は実際に100万円以上の見積もりを出しているし、それで仕事を請けてますから。
事前に動いたぶんの支払いがなかったとして715,000円、一つ一つの内訳に上乗せしていたのかもしれませんが、それにしたって「安い」という印象があります。まあ上乗せする時点でアウトなんですけどね。
実際どうだったかはわかりませんし、私が何を言ったところで何かが変わるわけでもありません。
最終的には検察が判断して立件することで、この国は法治国家なのですから、そのあとには裁判で司法が判断します。
とりあえず政治に求めるのは、こういうことが起きないようにきちんと法整備してくださいっていうことだけですね。
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