税理士による、本業の確定申告が終わりました。これで来年の税額が確定しまして、「あぁ…」というネガティブな気分でいっぱいです。
もうね、なんか1年中税金を払っている気がするのですよね。サラリーマンの方も天引きされているので、1年中税金を払っていることには変わりないのですが、直接支払うと、なおさら払っている感があります。
インボイス制度がニュースで話題になった時、「個人事業主は、俺たちが納めた消費税を払わなくてけしからん!ズルい!」みたいな論調がSNSでありました。「そんな"ズルいズルい"っていうなら、独立して個人事業主になりゃいいじゃん」と思ってます。「なんなら、私コンサルやりますよ(笑)」って。
消費税って、「事業主の売上にかかる税金」ですので、消費者の方は消費税を払っていません。だからそもそも、ぜんぜんズルくないんですよ。売上に10%の税金がかかるので、販売も10%上乗せするだけです。
課税売上1000万円未満の事業者は、消費税は免税されているので払う必要がないので支払わないのですが、その売上は所得税や住民税の対象になりますからね。所得税は累進課税ですし、住民税は所得から一律で10%なので、それなりの額を税金として回収されています。
レシートに10%って書いてあるので、消費者の方は「自分で払っているもの」と思ってしまうのでしょう。しかし、これは錯覚であり、消費税法の条文の中に「消費者」という言葉は一言も書いてません。あくまで消費税は事業者の売上にかかる税金です。
この通り、レシートや領収書に「消費税」って書いてあろうがなかろうが、年間1000万円以上の課税売上がある事業者は、売上に対して10%を消費税として支払うのです。
年間1000万円未満の事業者の場合、消費税は免税されますが、レシートを出すレジのシステムや、会計ソフトの仕様で「消費税」が出てしまいますので、そのままにしているだけであって実際は、消費税コミコミの値付けをしているのです。
まあ売上の10%をそのまま消費税として納めることはなく、実際は仕入税額控除というのがあります。これは、販売した売上の10%から、販売に至るまでの仕入れ額の10%を控除して、税額が決まるのです。
大体、課税売上900万円あったとして「利益がでていること」とは別なんですよ。居酒屋であれば仕入れがありますからね。消費税って事業者は赤字でも払わなきゃいけないですからね。
個人事業主って税金たっかいし、自分で税金を納めるから資金繰り大変なんですよ。天引きをされないので、見た目のお金は入ってきますが、出て行くお金も多いのです。
私はもともと課税事業者ですが、結構な量の事務手間が発生しています。
経理の手伝いをしてくれているアルバイトの子は、本業でも経理をやっているのですが、決算月でインボイスによって発生した無駄な事務作業による残業ですとか、休日出勤で本当に大変そうです。13連勤したって言ってました。
残業や休日出勤は時には必要ですが、もっと生産性のあることでやりたいですよね。インボイスの事務手続とか何を生産しているんだって感じですよ。結局、この増税で儲かっているのは会計ソフト屋さんだけでしょう。
こちらは、私がよく見るyoutubeチャンネル「黒字社長の絶対につぶれない経営学」というチャンネルなのですが、このチャンネルの動画、この動画だけでなくインボイスについてわかりやすく、かつ辛辣に解説されています。
あー、もう面倒くさいから消費税廃止してくれよ。
もうね、なんか1年中税金を払っている気がするのですよね。サラリーマンの方も天引きされているので、1年中税金を払っていることには変わりないのですが、直接支払うと、なおさら払っている感があります。
インボイス制度がニュースで話題になった時、「個人事業主は、俺たちが納めた消費税を払わなくてけしからん!ズルい!」みたいな論調がSNSでありました。「そんな"ズルいズルい"っていうなら、独立して個人事業主になりゃいいじゃん」と思ってます。「なんなら、私コンサルやりますよ(笑)」って。
消費税って、「事業主の売上にかかる税金」ですので、消費者の方は消費税を払っていません。だからそもそも、ぜんぜんズルくないんですよ。売上に10%の税金がかかるので、販売も10%上乗せするだけです。
課税売上1000万円未満の事業者は、消費税は免税されているので払う必要がないので支払わないのですが、その売上は所得税や住民税の対象になりますからね。所得税は累進課税ですし、住民税は所得から一律で10%なので、それなりの額を税金として回収されています。
レシートに10%って書いてあるので、消費者の方は「自分で払っているもの」と思ってしまうのでしょう。しかし、これは錯覚であり、消費税法の条文の中に「消費者」という言葉は一言も書いてません。あくまで消費税は事業者の売上にかかる税金です。
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
出典:e-Gov法令検索
この通り、レシートや領収書に「消費税」って書いてあろうがなかろうが、年間1000万円以上の課税売上がある事業者は、売上に対して10%を消費税として支払うのです。
年間1000万円未満の事業者の場合、消費税は免税されますが、レシートを出すレジのシステムや、会計ソフトの仕様で「消費税」が出てしまいますので、そのままにしているだけであって実際は、消費税コミコミの値付けをしているのです。
まあ売上の10%をそのまま消費税として納めることはなく、実際は仕入税額控除というのがあります。これは、販売した売上の10%から、販売に至るまでの仕入れ額の10%を控除して、税額が決まるのです。
この計算がクソほどに面倒くさいのですよ。
今は、パソコンが普及していますので、表計算ソフトや、会計ソフトで計算ができますが。消費税ができた頃は、そこまでパソコンが普及しておらず、手書きで帳簿つけている方がこういう計算をするのは事務手間がかかるので、「課税売上が3000万円以下の、中小企業や零細事業主は消費税は免税でよし。その変わり法人税とか事業税、所得税で回収するよ」ということになったのです。その後、コンピュータの普及に伴って、課税売上が1000万円になりました。
事業規模の小さいところに「消費税払え」っていうのは弱い者イジメに近いのですよ。ぜんぜんズルくないんです。
極端な例えなのですけど、オバちゃんが1人で経営している居酒屋の課税売り上げが年900万あったとして、「このオバちゃん消費税払わなくてけしからん!」とか思いますか?思ってるならちょっと考えを改めていただきたいです。
課税売上900万円って、月あたり75万円で、月25日営業するとして1日あたり30,000円の売上ですからね。客単価が3,500円として、お一人様が日平均8.5名来店したらすぐいっちゃいますよ。17:00~22:00までの5時間営業するのであれば1時間あたり1.7人ですよね。
まあ、インボイス制度の適格請求書発行事業者になるのは選択制ですけれど。この例えの場合、オバちゃんのとる選択肢は3つあります。
- インボイス登録をして、会計事務所に年間30万円以上のコストを払って、消費税も納税する
→ この場合、上がるコストをメニューに転嫁して値上げをせざるを得ないでしょう。皆さまの飲み代は高くなります。オバちゃんがそれをしない場合はコスト削減を図るかもしれません。質が下がって顧客離れが起きて潰れるかもしれません。オバちゃんが値上げをしない場合、手取りが減るし、資金繰りが悪化して潰れるかもしれません。
- インボイス登録をしないで、今まで通りに営業を続ける
→ 「インボイス番号のない領収証は(処理が面倒くさいので)受け付けない!」という会計方針の企業があったら、そういった顧客を失います。地域の企業の方が集まるようなお店であれば、売上が下がって潰れるかもしれません。
- 面倒くさいから廃業する → 地元の良い店が一軒減ることになります。地域の経済にとってマイナスです。
大体、課税売上900万円あったとして「利益がでていること」とは別なんですよ。居酒屋であれば仕入れがありますからね。消費税って事業者は赤字でも払わなきゃいけないですからね。
個人事業主って税金たっかいし、自分で税金を納めるから資金繰り大変なんですよ。天引きをされないので、見た目のお金は入ってきますが、出て行くお金も多いのです。
私はもともと課税事業者ですが、結構な量の事務手間が発生しています。
経理の手伝いをしてくれているアルバイトの子は、本業でも経理をやっているのですが、決算月でインボイスによって発生した無駄な事務作業による残業ですとか、休日出勤で本当に大変そうです。13連勤したって言ってました。
残業や休日出勤は時には必要ですが、もっと生産性のあることでやりたいですよね。インボイスの事務手続とか何を生産しているんだって感じですよ。結局、この増税で儲かっているのは会計ソフト屋さんだけでしょう。
こちらは、私がよく見るyoutubeチャンネル「黒字社長の絶対につぶれない経営学」というチャンネルなのですが、このチャンネルの動画、この動画だけでなくインボイスについてわかりやすく、かつ辛辣に解説されています。
あー、もう面倒くさいから消費税廃止してくれよ。
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